消防用設備等点検済表示制度について
消防法に基づき、消防機関へ点検報告義務のある防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等(消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備など)を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
この点検・報告制度の充実強化を図るために、各都道府県の消防設備協会では、総務省消防庁、都道府県、各市町村及び一般財団日本消防設備安全センターの指導により、全国統一的に「消防用設備等点検済表示制度」を運用しています。
この点検済表示制度に基づく「点検済表示管理員会」の資格審査で、一定の要件を満たした点検実施者を「表示登録会員」として当協会が認定登録をし、その点検実施者に対して点検済票(ラベル)を交付します。
「表示登録会員」が点検した消防用設備等には、点検した証として規定の点検済票(ラベル)を貼付します。
表示登録会員
●点検に必要な国家資格を持ったプロフェッショナルがいます。
●点検に必要な機器・工具を完備しています。
●損害賠償保険に加入しています。
●点検済表示管理員会の資格審査に合格しています。
●表示登録会員は、登録更新の審査を経て、2年に1度登録更新しています。
点検済票(ラベル)
●消防用設備の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに点検済票を貼付します。
●点検済票は、点検の都度、点検実施者が設備に貼付します。
●点検済票の種類、デザイン、表示する設備や位置は定められています。
点検済票(ラベル)が貼られることによるメリット
●点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
●点検日・点検の内容がわかります。
●次回の点検時期が分かり、維持管理の徹底が図れます。
●安全のシンボルマークとして、建物の利用者に安心感を与えます。
福島県の表示登録会員は下記の名簿よりご確認ください。
表示登録業者名簿 (2023-01-04 ・ 280KB) |