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消防設備の点検・報告

消防用設備等の点検・報告について

 消防用設備は平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するものでなければならないので、日頃から確認し、維持管理が十分に行われることが必要です。
 このため、 消防法(消防法第17条3の3)により、消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告する義務があります。

点検の内容と報告の期間

  ・機器点検(外観や機器の機能を確認) → 6か月ごと
  ・総合点検(機器を作動させて、総合的な機能を確認) → 1年ごと

    ※点検の期間と報告の期間は異なります。

点検結果の報告

  防火対象物の関係者は、点検結果を定められた期間に、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
   ・報告期間は、防火対象物の用途等に応じて定められています。

     ●特定防火対象物・・・・1年に1回
      (例)飲食店、旅館、ホテル、病院、百貨店など不特定多数の人が出入りする建物

     ●非特定防火対象物・・・3年に1回
      (例)共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など

点検実施者の資格

  防火対象物の関用途や規模により定められています。

     ●消防設備士または消防設備点検資格者
      
      1.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
       (例)飲食店、旅館、ホテル、病院、百貨店など不特定多数の人が出入りする建物
      2.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
       (例)共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など
      3.特定用途部分が避難階以外の階にある防火対象物で、直通する階段が2つ以上設けられていないもの
   
     ●防火対象物の関係者(防火管理者など)
      上記以外の防火対象物
        ※点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機               
        器等の準備が必要となります。
         確実な点検を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせ
        ることが望まれます。

点検の立ち合いについて

 ●消防点検時には
  ・防火管理者等は必ず立ち会って、点検実施者が点検に必要な資格や器具を所持しているか確認しましょう。
  ・定められた点検基準・点検要領に従って適正な点検が行われているか確認しましょう。
  ・点検の結果、不良個所があった場合はすみやかに改修や整備をしなければなりません。
   消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。

点検済票(ラベル)の貼付

 点検の結果、機能が正常であるものには、点検実施者が法令に基づく適正な点検を行った証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。
 この点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会の表示登録会員となっている消防設備点検事業者が貼ることになっています。
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